どうも。節税して温泉旅行に行きたい。かびちゃびんです。
FX取引をしていて利益が出たら確定申告をして税金を納めなくてはなりません。
1年間に得た利益に対して収める税金額が決まりますが、利益から経費を差し引いて申告をすることで納める税金額を少なくすることができます。
せっかく一生懸命稼いだお金ですから、しっかり節税しておきたいものです。
でも、実際に経費として認められるものや、必要なものって何があるのか分かりにくいですよね。
そこで、本記事では、
といった疑問についてお答えしたいと思います。
FX取引で経費として認められるもの
FX取引での経費とは、利益を上げるために使用した費用を指します。
FX取引をするために必要な環境を用意したり、取引手法を勉強したり情報収集を行うために使用した費用は全て、経費として計上できます。
では、具体的に経費として認められるものについて見てみましょう。
パソコンやタブレットの購入費
FXチャートを見たり取引を行ったり、また情報収集をするときに使用するパソコンやタブレットは、経費として認められます。
ですが、購入費用の満額が経費として認められることは少なく、実際の購入費用の一部だけが経費として認められることが多いです。
これは、パソコンやタブレットがFX取引以外でも使用されていると判断されてしまうためです。
私もタブレットを使ってFX取引を行っていますが、それ以外にもYouTubeを見たりブログを書いたりしているため、その分の費用は差し引かれて計算されてしまうわけです。
ちなみに、その他のマウスやモニター、プリンタ等の周辺機器も合わせて経費として認められます。
パソコンやタブレットの通信費
パソコンやタブレットを利用するために契約する通信費ですが、これも経費として認められます。
しかし、パソコンやタブレットの購入費と同様、満額ではなくFX取引に使用した分の費用のみが経費の対象となります。
FX関連書籍の購入費
FX取引に関連する情報を扱っている書籍であれば、経費として認められます。
私はよくFX関連の本を購入するので、購入したレシートはしっかり保存するようにしています。
FX関連のセミナー受講費用
FX取引の講習会やセミナーなどに参加した場合の費用も経費として認められます。
セミナー等の受講にかかった交通費や宿泊費
セミナーに出席するために使用した交通費や宿泊費も経費として認められます。
飛行機や新幹線、タクシー代など、領収書を忘れずに受け取っておくようにしましょう。
筆記用具
FX取引を記録するために必要なノートや筆記用具なども経費として認められています。
額としては僅かかもしれませんが、日々のスプレット代を回収するためにもしっかりと経費として計上しておきましょう。
経費として申請するために必要なもの
実際に確定申告を行う際は、この費用はFX取引を行うために使用した経費であると証明する必要があります。
最も一般的な方法は、購入した履歴が分かる領収書やレシートを提出し証明する方法です。
1年間の費用全てについて証明しなければなりませんから、領収書やレシートは無くさないようノートに貼っておいたり保管箱に入れておくようにしましょう。
クレジットカードで決済した場合は、引き落とし額が分かる通帳の写しも準備しておきましょう。
また、経費として申請したものの、税務調査が入り経費として認められなくなる可能性があります。
そうした場合は、税務署から連絡が来ることがありますので、領収書やレシートには購入した書籍のタイトルや受講したセミナーの内容など、詳細を記入しておくようにしましょう。
まとめ
以上が、FX取引を行う上で必要な経費に関する知識です。
FX取引で経費として認められるもの
●パソコンやタブレットの購入費
●インターネット回線の通信費
●FX関連のセミナー費
●セミナー受講にかかった交通費・宿泊費
●筆記用具
領収書はしっかり保管しておきましょう
なお、上記で挙げていないものでも、FX取引に関連した費用は経費として申告しておくことをおすすめします。
節税できるところはしっかりと節税を行い、無駄な税金を納めることの無いようにしておきましょう。
かびちゃびん